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新型コロナウィルスによる特別措置でよくあるQ&A❕

新型コロナウィルスの影響による特別措置でよくある質問をQ&Aでまとめました!(2020年4月時点)

 

■車検に関して■

【Q1】
車検の延長はいつまで?

【A1】
車検満了日が2/28から5/31までの車が対象となり、6/1まで延長されます。
(ただし、車検満了日が4/1から4/7の緊急事態宣言発令前の車両は対象外)

 

 

【Q2】
なぜ車検満了日が2/28から3/31の車は対象なのに4/1から4/7の車は対象外なの?

【A2】
2/28の国土交通省の発表で車検満了日が2/28から3/31の車は元々対象となっており、緊急事態宣言が出たのが
4/8だった為、空白期間の4/1から4/7に車検満了日の車両だけ対象外となってしまいました。

 

 

【Q3】
車検の延長の特別措置の対象となった場合、自賠責保険が切れて無保険にならないの?

【A3】
自賠責保険の特別措置として『継続契約の手続き猶予』というものが実施され、実際に車検を受ける際に前の契約満了日に遡って契約する為
保険の空白期間無く手続き出来る措置が取られています。

 

■保険に関して■

【Q4】
もし新型コロナウィルスにかかってしまった場合、医療保険は使えるの?

【A4】
医療保険の『入院給付金』は新型コロナウィルスにより入院した場合、もちろん日額給付金の請求が可能です。
また報道されている通り、病床数の不足により医師の指示による臨時施設(ホテル等の宿泊施設)や自宅で入院と同等の療養をする場合も
「入院」として取り扱い、入院給付金を支払うとしております。
※保険会社により対応が異なる場合がありますので、詳しくはご加入の保険会社の代理店またはカスタマーセンターに
お問い合わせください。

 

 

【Q5】
対面で行っていた保険の契約や更新手続きはどうなるの?

【A5】
保険の手続きは新型コロナウィルス感染拡大防止の為、当面電話や郵送の手続きで業務を継続させていただきます。
また特別措置として『FaceTime』などのTV通話機能を用いて行った手続きを対面手続きとみなす「デジタル募集」も用いることとなりました。

 

 

【Q6】
もし保険の契約者である家族本人がコロナウィルスにかかってしまい、手続きどころではない場合の保険の手続きはどうなるの?

【A6】
継続手続きの際の特別措置として、契約者の署名(または記名捺印)の省略を認める措置や家族による代理手続き(配偶者、同居の親族、別居の2親等以内の親族)を可能とし、契約保全を行う措置が取られていますのでご安心ください。
※保険会社により対応が異なる場合がございますので、詳しくは代理店や保険会社にお問い合せください。

 

その他、お問い合せやご質問がございましたら下記の連絡先までご連絡下さい(^^)

 

 

 

 

 

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